借用書には時効がある
借金には時効があります。
意外かも知れませんが、時効が定められています。
民法において、債権の消滅時効は10年間、商法上は5年と定められています。
借金の時効が成立。
そうすると、お金を貸している人が困りますね。
そこで、借金の時効を止めるために、時効の中断ということができます。
借金返済の催促などをするんですね。
通常、内容証明郵便による通知書をお金を借りている人(債権者)に送付します。
借金の時効の成立、中断など、このあたりは司法書士などの専門家に相談すると良いのではないでしょうか。
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